Wednesday, March 6, 2013

「衆院選は違憲」でも「選挙は有効」の不思議

このところ、月曜日から土曜日まで1日8時間みっちり働いているので、家に帰ってくるころにはクタクタになってしまい、インターネットをする時間がほとんどなくなってしまった。

これまでは、ネットにアクセスできないと、イライラしてくるような禁断症状のようなネット中毒のような症状があったが、今は仕事でそれどころではなくなってしまった。いざ、ネットにアクセスできなくなったらなったで、それでも大丈夫のようだ。

ネットはとても便利なツールで、現代社会ではなくてはならないものになってきているが、それと同時にネットにはまりすぎると運動不足になってしまったり、寝不足になったり、ついつい楽な食事で栄養不足になってしまったりするので、ネットを利用することによって生じる弊害なども真剣に考えるべきかもしれない。

私の場合は、ついついネットに夢中になって目が乾き目になったり、異常に疲れたり、目つきが悪くなったり(笑)していたので、これを機会に瞬きの回数を増やしながら、ネットを使用する時間を短縮していこうと考えている。

さてさて、今日の本題に入ろう。

「一票の格差」で衆院選の無効を求めて提訴した升永英俊弁護士インタビューというエントリーでも紹介した「一票の格差」裁判で、「衆院選は違憲」との東京高裁判決が下された。しかし、これまでも過去に違憲二回、違憲状態三回の最高裁判決が出ているが、選挙無効を認めた判決はなく、今回も選挙無効の訴えは退かれてしまったというなさけない結果に終わった。

しかし、衆院選は違憲ではあるが、選挙は有効であるという結果に果たして国民は納得するだろうか。違憲判決をだせば、国民が黙るとでも思っているような、最高裁の判断は、あまりにも国民を馬鹿にしているのではないか。


衆院選は「違憲」 異常事態 もう許されぬ
東京新聞 2013年3月7日
昨年の衆院選を違憲と東京高裁が判断した。最大二・四三倍もの格差で選挙をしたからだ。限りなく平等な一票にすべく、早く政治は動かねばならない。
「(最高裁判決で)強い警鐘が鳴らされたにもかかわらず、是正が早急に行われないままに選挙されるに至った経過は、看過することができない」
東京高裁の論理は単純だ。最高裁は二〇一一年に、最大格差が二・三〇倍だった衆院選を「違憲状態」とし、選挙区割りの見直しを迫っていた。だが、今回の選挙は、それを無視し、従前の区割りのまま行われた。「違憲」は当然の帰結といえる。
◆レッドカードで芝生に
ただし、原告が求めた「選挙無効」の訴えは、退けられた。昨年十一月に小選挙区定数を「〇増五減」するなどの是正策を成立させたことを評価したのだ。無効としたときの政治的混乱を配慮した結果でもあるのは間違いない。
だが、この裁判所の配慮こそ、国会を甘やかし続けたのではないか。違憲判決を突きつけるだけで、政治が敏感に動くかどうか疑問を覚えるのもその点だ。
衆院選では、過去に最高裁で二度の違憲判決があるが、選挙無効は回避された。格差是正は図られてきたが、どれも弥縫(びほう)策ばかり…。国会の怠慢が、選挙があるたびに一票の格差訴訟が起きる状態を招いているのだ。
「違憲」はサッカーならレッドカードだ。退場、すなわち「選挙無効」-。そうしないと、国会は動かず、司法の権威と国民の納得が得られない。
だが、無効となった場合、どうするかという方策が何も決まっていない。国会の怠慢と、司法の消極姿勢が、レッドカードを受けた選手たちを芝生の上で走り回らせる-、そんな滑稽な光景を招いているのではないか。
◆同じ民主主義国なのに
「一票の格差」を米国では、どうとらえているだろうか。実は日米の間では、雲泥の差がある。
米下院議員選挙で、ニュージャージー州の選挙区割りを違憲とした、一九八三年の米連邦最高裁判決がある。ある選挙区の投票価値を「一」とした場合、ある選挙区は「一・〇〇七」だった。わずか一・〇〇七倍の格差でさえ、連邦地裁は違憲と判断し、連邦最高裁もそれを支持したのだ。
ペンシルベニア州の判決も極めて興味深い。最大人口の選挙区と最小人口の差は、わずかに十九人だった。一票の格差は、一・〇〇〇〇二九倍にすぎないのに、連邦地裁に提訴された。
裁判所は州議会に対して、三週間以内に新たな区割り法を制定し、裁判所に提出するよう命じた。〇二年のことだ。そして、州議会は新たな区割り法をつくった。その結果は驚くべき内容だった。最大人口の選挙区と最小人口の選挙区の人口差は、たった一人になったのだ。
これらの事柄は今回の原告が、裁判所に提出した書面で明らかにしたことだ。同じ民主主義国家でありながら、「一票」の価値に対する意識も実態も、まるで異なっているわけだ。
代議制民主主義は、(1)主権者は国民であること(2)正当な選挙が行われること(3)国会議員の多数決-の三つから成り立っている。国民の多数意思は、正確に国会議員の多数決に結び付かねばならない。そのためには、正当な選挙が行われることが大前提であるはずだ。
憲法前文の冒頭は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(以下略)」で始まる。正当な選挙こそ、民主主義の根本である。そうでないと、国会議員の多数決の結果は、国民の意思の多数決と矛盾する事態を招くからだ。
米国での徹底ぶりをみると、われわれも一票について、もっと真剣に見つめ直さねばならない。一票の格差とは、住んでいる土地によって、一票の価値が変わる、住所差別の問題であるからだ。
男性が一票で、女性が〇・五票しかなかったら、間違いなく、違憲・無効の判決が出る。住所で一票の価値がない人も、寛容でいられるはずがない。
与野党それぞれで、選挙制度改革に乗り出している。だが、比例選の定数削減は、格差問題とは無関係だ。むしろ小選挙区の区割りで、限りなく平等な一票にすべく早く是正策を講じるべきだ。
◆“違憲議員”の正当性は
全国の十六の高裁・高裁支部で起こされた訴訟で、初の判決だった。今後、一つも無効判決は出ないのだろうか。ただし、違憲判断が続出し、最高裁で確定したら…。議員の正当性も、“違憲議員”がつくる法律の正当性にも疑問符が付くことに他ならない。これこそ国家の異常事態だ。

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